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お金の話

公務員のメルカリ利用は禁止?処分の可能性は?【元公務員が徹底解説】

公務員 メルカリ
matauemoon

「メルカリで出品したいけど、公務員って副業禁止だし、バレたら問題になるのかな?」
「不用品を売るだけなのに、営利目的と見なされたらどうしよう?」
「メルカリの利用や出品はどこまでがOKなのか気になる…」

こんな悩みを抱えている公務員の方も多いのではないでしょうか?

私も公務員として20年以上勤務してきた経験があるので、その心配はよくわかります。

アレ?フリマとかってそもそも出品していいのかな?ってなりますよね

結論としては、実際にメルカリやフリマでの販売が、公務員の副業に該当する禁止行為かどうかは、出品の目的によって異なります。

営利目的で継続的に販売すると、副業とみなされ、懲戒処分のリスクもありますが、不要な物を整理するだけなら問題ありません。

この記事で分かる事

・公務員がメルカリを利用する際のルールや注意点

・メルカリを利用したことによる懲戒処分事例

この記事を読むことで

・副業の境界線や、出品する時の注意点がわかり、安心してフリマサイトを利用できる

・違反と知らずに、処分を受けてしまうリスクが無くなる

私は公務員業界にどっぷり20年浸かってきましたので、おおよそ業界ならではの「空気感」が分かります。

安心してメルカリを含むオークションサイトを利用するためにも、ぜひ最後までお読みください。

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公務員がメルカリで出品するのは副業?【営利目的はNG】

公務員 メルカリ

公務員がメルカリで出品する場合、副業とみなされるかどうかは、出品の目的に大きく関わります。

基本的に、公務員は法律で副業が厳しく制限されており、特に営利目的での活動は禁止されています。

一時的な不用品の出品はOK!

公務員が家庭内で使わなくなった物を整理し、一時的にメルカリで売ることは、問題ありません。

これらの不用品販売は営利目的ではなく、個人の資産処分とみなされるため、副業とは見なされないことが多いです。
例えば、衣類や家具、家電などの必要がなくなった物を売ることで、一時的にお金を得ることは、公務員としても許容される範囲です。

ただし、頻繁に売買を繰り返すと「営利目的」と判断される可能性があるため、注意が必要です。

今ある価値以上を得ようとすると、営利目的になっていく・・といったイメージですかね

継続的な営利目的の販売はNG!

営利目的で継続的にメルカリを使って物を売ることは、公務員の副業規定に違反します。

営利目的とは、例えば商品を仕入れて利益を得る行為や、自分で作ったものを繰り返し販売する場合が該当します。

特に定期的に大きな収益が出るような場合には、副業と判断され、懲戒処分の対象となるリスクが高くなるため、十分な注意が必要です。

営利目的と不用品出品の違いとは?

正直なところ、営利目的と不用品整理の線引きはグレー。

処分対象となるかどうかは、かなり判断に迷うところではあります。

2つの違いは、その目的と販売頻度にあります。

不用品出品

一度限りの家庭の整理や不要物の処分であり、販売が一時的であるのが特徴です。

また、原価以上の付加価値を付けず、金額も比較的控えめであることもポイント。

(例)1000円で購入→中古で1500円で出品

このようなケースは2,3回繰り返されると、営利目的に傾いていくかな・・と思います。

営利目的の販売

安く購入した商品を繰り返し売ることや、自作商品を定期的に販売するなど、利益を得ることを目指した継続的な行為を指します。

(例)コストコで5000円で購入→1000円×10の小分けにして出品

これは「せどり」と言われる副業に使われる手法です。儲かりそうだなーって思っても踏みとどまった方がいいですね


明確な線引きが難しい場合もありますが、頻繁にメルカリを利用している場合は、事前に職場へ相談することをおすすめします。

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営利目的のメルカリ販売がバレたら?【懲戒処分です】

公務員のメルカリ

メルカリ出品がバレるケースとその結果

公務員の営利目的でのメルカリ販売がバレるきっかけには、いくつかのケースが考えられます。たとえば、以下のような場合に発覚することがあります

  • メルカリでの収益が一定額を超え、税務申告が必要になる場合
  • 同僚や知人がメルカリでの活動を知り、それが職場に報告される場合
  • メルカリの取引記録や売上が職場に知られ、調査が行われる場合

バレた場合、事実確認と調査が行われ、結果次第では懲戒処分が科されることがあります。

懲戒処分には、戒告、減給、停職、そして最悪の場合、免職などの重い処分が含まれます。

懲戒処分に関する詳細はコチラの記事で解説しています

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【なぜか減らない】公務員の懲戒処分とは?元公務員がアウトな基準を解説
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営利目的でのメルカリ販売は軽視できない問題であり、違反行為であるという認識を持ちましょう。

公務員がメルカリ出品で注意すべきポイント

しつこいようですが、公務員は法律で厳格に営利活動が禁止されています。

メルカリ等を通じて継続的に利益を追求する行為は、公務員法上の違反行為とみなされるため、懲戒処分の対象となる可能性があります。

注意点として、不用品と判断した出品であっても、公務員業界では語らないことが正解です

なぜなら、人それぞれ捉え方が違うので、問題になりそうな火種は生まない方が良いからです。

また、たとえ営利目的でなくとも、勤務時間中の出品操作は「職務専念義務違反」で処分対象になるので、控えるようにしましょう。

スマホで購入者とのやりとりなどをついやってしまいそうですが、見ている人は見ていますので・・やめた方がいいです

メルカリで懲戒処分を受けた過去の事例

公務員のメルカリ

実際に起こったメルカリ出品での懲戒処分事例

実際に、公務員がメルカリを利用して営利目的の販売を行い、懲戒処分を受けた事例がありますので紹介します。

割引券の転売

兵庫県加古川市の職員が、市職員互助会からあっせんされたテーマパークの前売り入園券を、メルカリで転売。

職員は2018~20年度に計28枚を転売し、3万3274円の利益を得ていた。

市は職員を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にした。

学校備品の出品

愛知県の小学校教諭が、学校が購入した文化箏ごとと卓上木琴、トライアングル等の計9点をメルカリで販売し、約12万円を得ていた

愛知県教育委員会はこの教諭を懲戒免職にした。

このような事例からも分かるように、メルカリでの活動が営利目的であれば、たとえ少額の利益であっても処分の対象となる可能性があります。

また、たとえ使われていない不用品であっても、自分の所有物でないものを転売することは、重い処分が科せられますので、くれぐれもご注意ください。

フリマ出品時のうっかり違反を防ぐために

知らず知らずのうちに、懲戒処分となり得る行為をしていることもあります。

公務員がメルカリを利用する際には、以下のポイントに注意することで、うっかり違反してしまうことを避けることができます。

不用品の一時的な処分にとどめる

頻繁に出品せず、個人の資産整理にとどめましょう。

・利益を得ようという発想や行為は避ける

商品の仕入れや自作のものを継続して販売することは、副業に該当する可能性があります。

・疑わしい場合は職場に相談する

何が許されるか不明な場合は、上司や担当部署に相談して確認することが大切です。

これらの対策を講じることで、公務員として立場を守りながら、メルカリの利用を楽しむことが可能です。

★お金を増やしたければ「投資」一択です

少しでもお金を増やしたいと思ったら、資産を運用してお金にお金を増やしてもらいましょう。

公務員でも副業規制の心配なく、限りなくリスクを抑えて堅実に投資できる手法は存在しますが、多くの方が取り組めていないのが実情です。

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公務員がフリマを利用する際に守るべきルール

収入源としてフリマを利用するのは控える

公務員がメルカリを含むフリマアプリを利用する際には、収入源としてではなく、不用品の整理として利用することが基本です。

営利目的での継続的な出品は副業とみなされるリスクがあり、違反となる可能性があります。
もし、都合により定期的に出品する場合や、大きな利益を得る予定がある場合は、必ず職場に確認を取り、適切な対応を取るようにしましょう。

また、その他の副業に関する内容は、別の記事で詳しく解説しています。

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公務員の副業解禁はいつから?元公務員の経験から解説します
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不用品でも出品金額が大きくなる場合は注意

一気に不用品を出品して、出品金額が大きくなってしまった場合にも注意が必要です。

例えば、人気コミックス〇〇巻セットとかは、ニーズが高くて結構な金額になりますよね

あまりにも大きな金額だと、調査があった際に収益を得ようとしているのではないかと疑われ、弁明が難しくなります。

都合により大量に出品する場合には、期間を空けて何回かに分けて出品するか、販売金額を低く設定するなどの対策をしましょう。

メルカリ利用はOKでも疑われる行為は注意【まとめ】

公務員のメルカリやフリマ利用について解説してきました。まとめると以下の通りです。

公務員がメルカリで出品するのは副業になる?

公務員は法律で副業が厳しく制限されており、営利目的の活動は禁止されている。

不用品の一時的な出品はOK

家庭内の不要物を一時的に売る行為は、副業ではなく個人の資産処分と見なされ、問題ない。

継続的な営利目的の販売はNG

継続して利益を得るための商品販売は、副業と見なされ、違反となる。

営利目的と不用品整理の違い

一時的な整理と、継続的に商品を売る行為では目的と頻度が異なるため、注意が必要。

·営利目的のメルカリ販売がバレるとどうなる?

バレるケースとその結果

メルカリでの収益が税務申告を必要とする額を超えたり、知人からの通報、職場調査などで発覚することがある。

バレた場合は、戒告、減給、停職、免職などの懲戒処分を受けるリスクがある。

公務員のメルカリ出品における注意点

公務員は営利活動を行うことが禁止されており、メルカリでの出品も例外ではない。

余計なリスクを生まないためにも、不用品整理であっても不特定多数にメルカリやフリマの利用を話すべきではない。

·懲戒処分の事例

  • 事例①: 兵庫県の職員が、職員互助会からのテーマパーク入園券を転売し、約3.3万円の利益を得たことで減給処分を受けた。
  • 事例②: 愛知県の教諭が学校の楽器をメルカリで販売し、約12万円を得たことで懲戒免職となった。

·うっかり違反をふせぐために

不用品整理に留める

頻繁な出品を避け、個人の資産整理として利用する。

営利目的の行為は避ける

仕入れ商品や自作商品の販売は副業に該当するため、控える。

不明な場合は職場に相談

疑わしい場合は、上司や職場に確認する。

メルカリを利用する際に守るべきルール

収入源としての利用を控える

メルカリを収入源にするのではなく、不用品処分の手段として利用する。

大きな金額の出品に注意

一度に大量に出品して大きな金額になる場合は、収益目的と疑われる可能性があるため注意が必要です。

こう見ると、公務員にとってフリマは購入がメインであって、出品については細心の注意を払う必要があることがわかります。

しかし、わずかなお金を得るためにリスクを感じているのはストレスですし、手間を考えるとあまり良い手段とは言えません。

もし、お金を増やしたいという思いがあるなら、投資に目を向ける方が圧倒的に楽です。

しっかりと理解して行動すれば、そこまで失敗を恐れる必要はなく堅実に増やせることが分かります。

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この記事を書いた人
はたらく(元)公務員
はたらく(元)公務員
地方公務員として20年間勤続。若手の頃からプロジェクトのリーダー等を務めていく中で、人事評価で「S」を取得し続ける。同期の中で最速で昇進を果たすも、働き方に疑問を感じ退職。 現在は新たな生き方を模索しつつ、公務員時代のノウハウをブログにしています。 なお、公務員に特化した資産形成に関する無料メール講座を配信しています。 https://form.os7.biz/f/f88504d4/
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