公務員の雑所得は20万円以下でもバレる!?【元公務員が徹底解説】
「年間20万円以下なら副業でも確定申告不要でバレないって本当?」
「雑所得って何を報告しなきゃいけないの?」
「雑所得と副業の関係性が良く分からない・・・」
現役公務員の皆さんは、このような悩みをお持ちではないでしょうか。
多くの公務員が、「20万円以下の副業なら確定申告不要だから問題ない」という噂を聞いたことがあるかもしれません。
私も、1ケ月1万円程度の副収入はアリなんだと勘違いしていた時期も・・
しかし、実際の所得には、所得税と住民税で違いがあるため、申告せずに済ますのは難しいです。
また、公務員の雑所得と副業規定の関係は、金額の問題ではなく内容が重要です。
公務員にとって雑所得が副業と見なされないためのポイントや、申告が必要なケース、違反リスクについて具体的に解説していきます。
20年以上の公務員の経験と給与以外の収入を追求してきた知識をもとに、実務に基づいたアドバイスをお届けしますので、ぜひ参考にしてください。
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公務員の雑所得がバレる理由
20万円以下でも注意!【所得税と住民税の申告の違い】
公務員が副業規定を気にする理由の一つは「雑所得」が周囲に知られるリスクです。
巷で言われているブログやポイ活などの副業案件は、雑収入に分類されることが多いです。
そして、この雑収入を多くの人は「20万円以下の雑所得なら申告不要」と認識していますが、これは所得税の話であり、住民税には別の規則があるため注意が必要です。
所得税と住民税の違い
所得税は国に対して支払う税金で、雑所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要です。
しかし、住民税は市区町村に対する地方税で、たとえ20万円以下でも申告対象となっています。
給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要と聞きましたが、住民税申告は必要ですか?
A6. はい、必要です。
個人住民税については、所得税のように源泉徴収(所得が発生した時点で納税)する制度はなく、一年分にあった他の所得と合算して税額が計算されます。
したがって、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、申告が必要となります。(引用:南城市HPより)
このように国税と地方税、同じ税でも取り扱いが異なることに注意しましょう。
住民税の申告と「バレる」原因
公務員の場合、給与所得者のため特別徴収(給与から住民税が天引きされる方法)が一般的です。
しかし、雑所得が発生し、それを市区町村に申告すると、給与以外の収入が明らかになり、役所側に通知される可能性が生じます。
この仕組みにより、公務員は雑所得が「バレる」リスクが高いんですよね・・・
バレる対策として住民税の「普通徴収」はあるが・・
公務員が雑所得の住民税を特別徴収ではなく、個別に支払う「普通徴収」を選択できる場合もあります。
これであれば、給与担当を経由することがないので住民税の所得が発生した場合でもバレるのを回避できる可能性もあります。
ただし、この選択が認められない場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
ちなみに、普通徴収が選択できなければキッパリと諦めたほうが良いです
高いリスクを背負ってまで雑所得を得ようとする価値は無いと断言できます。
もっと簡単かつ堂々とお金を増やせる方法は存在するので、そちらにエネルギーを向けた方が得策です。
自治体によって半強制的に特別徴収
特別徴収は、給与支給時に天引きされる仕組みで、ほぼ自動的に住民税が役所側に通知されるため、勤務先が公務員の雑所得を把握するきっかけになりやすいです。
これに対抗すべく、「普通徴収に切り替えればOK」といったような情報を紹介したところですが、可能かどうかは担当課で確認する必要があります。
なぜなら住民税を特別徴収するかどうかは、地方自治体により実施方針が異なるからです。
特に大規模な都市では、ほぼすべての公務員の住民税が特別徴収によって扱われ、自由に普通徴収へ変更できないことがあります。
これは公務員による住民税の収め忘れという、不祥事を防ぐための施策でもあるということです。
なぜ、わざわざ普通徴収に切り替えるの?ってのも怪しいポイントではあるんですけどね・・
公務員が確定申告する雑所得とは?
雑所得の定義
公務員にとって雑所得とは、「給与所得以外の小規模な収入」を指します。
一般的に、給与、事業、不動産・・・他9種類のどれにも属さない所得が雑所得とされます。
それぞれに控除額や税率計算も違うので、税法は非常に難しい内容になっています。
所得の種類 | 対象となる主な収入 |
雑所得 | 以下の9種類の所得どれにも属さない所得 (年金や恩給などの公的年金・非営業用貸金の利子・原稿料や印税・講演料など) |
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配による所得 |
配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配による所得 |
不動産所得 | 不動産・土地・船舶・航空機の貸付けや地上権などの貸付による所得 |
事業所得 | 農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの事業による所得 |
給与所得 | 給料・賞与などの所得 |
退職所得 | 退職により受けられる所得 |
山林所得 | 5年以上所有していた山林を伐採もしくは立木のまま売却して得た所得 |
譲渡所得 | 土地や家屋などの固定資産や貴金属・宝石・株式を売却して得た所得 |
一時所得 | クイズの賞金・満期保険金などの所得 |
なお、公務員の立場から見ると金額だけでなく、内容もとても重要です。
雑所得に含まれる収入例
雑所得にはさまざまな収入が含まれ、収入源によって取り扱いが異なります。公務員が得やすい雑所得の例を挙げてみましょう。
ポイ活
少額であれば問題ありませんが、クレジットカードや口座開設などの高額ポイント案件を継続的にこなしてポイントを得る事は、雑所得と見なされます。
頻繁な活動で、あまりにも大きな金額(数十万円)になると、副業とみなされるリスクが増すため注意が必要です。
お小遣い稼ぎ程度にはちょうど良いです
ポイ活の基本については別記事で解説しています。
フリマ・オークション
個人で物品を販売するフリマやオークションの売上も雑所得です。
ただし、自分の持ち物を購入時よりも高額で販売するなど、差益を得るような行為でなければ、所得として認識されることはないので問題ありません。
どこまで大丈夫か?という線引きはグレーなので、やり過ぎは禁物ですね・・
収入が高額になると個人事業と見なされる可能性があり、兼業規定に抵触するリスクが生じます。
FX
FXの利益も雑所得に分類されます。
FXは個人の資産運用に含まれるので、これ自体に問題はありません。
しかし、過度に利益を求めてしまい勤務中に操作をしてしまうと、職務専念違反とみなされます。
懲戒処分の対象となるため、取引の時間帯にはくれぐれも注意しましょう。
執筆原稿料や講演料などの収入
限定的な依頼で受ける講演や執筆業などは雑所得になります。
執筆や講演での収入が雑所得に含まれるとしても、内容や規模に応じた事前の許可を得るなど対応が必要です。
適切な手続きを行い、公務員の規定に違反しない範囲で活動することで、リスクを回避しながら収入を得ることが可能になります。
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雑所得を得る事が副業とは限らない
公務員の雑所得は、副業として処分対象になる場合とならない場合があります。
得た利益の内容によっては、法律上「副業」と見なされないケースもあります。
雑所得と副業の捉え方の違い
雑所得は、税法上どこにも属さないその他少額の利益を指す所得の種類であり、副業をしているから雑所得になるわけではありません。
つまり、雑所得の中でもNGな雑所得とOKな雑所得が存在するということです。
一般的に継続的に収入を得ようとするスタイルは、副業と判断されることがあります。
事業的規模だと判断されれば、雑所得ですら無くなる可能性もあります。
公務員が認められる雑所得の範囲
公務員が得ることができる雑所得には、一定の条件下で認められているものもあります。
特に、講演業や執筆業は副業に該当しないケースが多く、公務員が合法的に収入を得ることが可能です。
ただし、職務に支障をきたさないことが前提であり、事前に勤務先への届出や許可が必要な場合もあります。
講演業
公務員は、専門分野や知識を活かした講演や執筆等を行い、その対価として報酬を得ることが許可される場合があります。
特に、以下のような条件が満たされていることが重要です。
・職務外の活動であること
講演が公務に直接影響を及ぼさず、業務時間外に行われる場合、講演報酬が雑所得として認められることが多いです。
例えば、専門知識や経験を活かして行う講演であれば、副業とみなされるリスクは低くなります。
ちなみに、公務と切り離すために有給を取得する方法もあります。
・講演料が適正であること
講演報酬はその金額によって雑所得として扱われますが、あまりに高額になると勤務先から疑問視される可能性もあります。
そのため、相場に見合った適切な報酬であるかどうかも確認が必要です。
執筆業
執筆業も、雑所得扱いかつ、公務員が得られる収入の一つです。
公務に関連しないテーマや、個人的な趣味としての執筆が副業とみなされず、認められることがあります。
ですが、以下の点に注意しながら、執筆活動を行いましょう。
・相手方と公務における利害関係が無いこと
あくまで、あなた個人との契約であるので、ここに所属や公務云々を持ち込んではいけませんし、相手方も見返りを求めるような人であってはなりません。
そのため、執筆の内容が、職務に直接関係していない場合で、例えば、旅行記や趣味の話、専門分野に関する記事など、職務外のテーマであれば問題になりにくいです。
・職務専念義務や守秘義務に抵触しない
仕事中に執筆活動を進めるのはいけませんし、公務上知り得た内容を他者に漏らすことも規定違反です。
どのような形であれ、公務員という立場を常に忘れずに活動しましょう。
うっかり懲戒処分にならないために
安易な気持ちで手を付けて発覚した場合、懲戒処分の可能性もあり得ます。
「知らなかった」というだけでは済まされないので、以下のポイントを再度確認しましょう。
20万円以下の確定申告不要は「税法上」の話
所得税法上では、年間20万円以下の雑所得は確定申告が不要とされています。
しかし、申告が不要だからといって公務員の副業が認められるわけではありません。
金額や所得の種類に関係なく、副業は処分の対象になります
所得税法上のルールと公務員法上のルールを一緒にして、安易に雑所得を計上してしまわないよう、くれぐれも気を付けてください。
申告不要=兼業OKではない
20万円以下であるから確定申告不要でも、公務員の副業規定や懲戒処分のリスクから完全に逃れられるわけではありません。
税申告が不要であることと、副業(兼業)がバレないことは同義ではないことをあらためて理解しておきましょう。
確定申告不要であっても住民税の申告があるため、この申告情報をもとに、住民税が特別徴収される場合、勤務先へ雑所得の有無が明らかになる可能性があります。
また、とりあえず一定金額までは申告不要というざっくりとした認識でいると、本来納めるべき税を納めない「申告漏れ」にもつながりかねません。
納税義務を果たさない公務員はかなり厳しい処分が下されますので要注意です
なお、勤務先が雑所得を副業とみなすかどうかは、収入の内容や頻度にも左右されます。
申告有無に関わらずあなたがセーフだと思っても、所属長が認めなければアウトです。
そうならないためにも、判断基準や対応について事前に相談しておくことが重要です。
雑所得の中で特に注意すべき副業
公務員が雑所得を得る場合、いくつかの収入源は特に副業規定に違反するリスクがあるため、注意が必要です。
雑所得であっても、違反の疑いが強い内容もあるので慎重に判断しましょう。
アフィリエイト
アフィリエイトは、ブログやSNSなどの投稿した中に広告を設置して収入を得る副業の一種です。
公務員がブログアフィリエイトから得る収入も雑所得に該当することが多いですが、無許可でやることはもちろん、申請しても認められる可能性はとても低いので、やめておきましょう。
ちなみに、アフィリエイトは時間を掛けるストック型のビジネスであり、簡単に稼げるものではありません
過剰なポイ活
ポイント活動(ポイ活)も、少額であれば一時所得と見なされることが一般的です。
しかし、行き過ぎたポイント活動はグレーゾーンのため、要注意です。
例えば、クレジットカード作成等の高額案件やモニター活動などを継続的にしていると、「役務の対価としてポイントを得る」という扱いになり、雑所得と見なされる可能性もあります。
この雑所得は副業にあたる雑所得です!
ポイ活をする際は、頻度やポイントの獲得方法に注意し、あくまで「少額の範囲」に努めましょう。
大量の現金化や頻繁な高額案件活動は、副業とみなされるリスクが高まる事に注意です。
とはいえ、それは1年に数十万円を超える範囲での活動。
「少しお得に買い物したい」程度の活動であれば多くの公務員がやっていることなので、問題ないですし、臨時のお小遣い程度であればポイ活は公務員にとってもオススメできるものです。
収入を増やすなら副業ではなく「資産運用」一択
少しでもお金が欲しいからと下手な副業に手を付けるよりも、確度の高い投資方法を学んで実践した方が圧倒的に手間なくお金を増やせる可能性が高いです。
懲戒処分の心配もなく、個人的には公務員にとって最適な手法だと考えます。
資産運用が公務員に最適な理由
資産運用と聞くとハードル高く感じますが、一度覚えて設定してしまえば自分が作業する時間はとても少ないです。
さらに公務員との相性は抜群である理由を以下に解説していきます。
処分の心配や許可は不要
副業は規則により制限されており、事前の上司の許可であったり、収益を得た場合の取り扱いなど、とにかく手間を掛けながら規則違反とならないよう注意する必要があります。
一方、資産運用は個人の財産管理に該当し、法的にも認められているため、許可も不要です。
さらに、投資信託や株式投資などの長期運用は必要な知識を備えることで、リスクを極力抑えることが可能。
ゆるやかに安定した収益を期待できるため、公務員の働き方とも非常に相性が良いです。
また、株式投資や投資信託では、利益が出た場合であっても自動的に税金分を差し引いてくれる口座設定があるため、副業よりも税務上の対応が簡素かつ手間も少ないです。
わずらわしさが一切無いので、余計な負担を掛けずにお金を増やしていけます!
公務員の安定性と相性が良い
公務員は給与が安定しているため、投資リスクを分散しやすく、計画的に運用資金を積み立てられる点もメリットです。
毎月給与〇万円、ボーナス〇万円。といった固定積立が可能で、業績で収入が左右されずブレる心配がありません。
これをひたすら続けていけば公務員は富裕層の仲間入りです
さらに、NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用すれば、税金分をさらに利益に上積みできるため、効率的に資産を増やしやすくなります。
このように資産運用は副業リスクを避けながら収入を増やす手段として、公務員にとって安全で有効な選択肢といえます。
知識なく始めるのは絶対ダメ
ただし、この資産運用は適切な知識と行動があってのものであり、何も分からないまま始めるのは大きなリスクとなります。
最悪、騙されてしまったり、大きな損失を被って投資に対する嫌なイメージのみが残ってしまう結果もあり得ます。
そうならないためにも、情報と知識を取り入れる努力は必要です。
何もせずに楽してお金が増える手段は無いということですね
くれぐれも、何の根拠もなく自己判断で投資商品に手を出すのはやめておきましょう。
面倒がらずに、まずは適切な情報収集から始めてください。
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雑所得の申告不要と副業は別【まとめ】
公務員の雑所得について解説してきました。まとめると以下の通りです。
公務員の雑所得がバレる理由と対策
所得税と住民税の申告の違い
- 所得税:20万円以下の雑所得は確定申告不要。
- 住民税:20万円以下でも所得税とは別であり、住民税申告が必要。
- 給与から住民税が天引き(特別徴収)されるため、雑所得が「バレる」リスクがある。
「普通徴収」への切り替え
- 雑所得が特別徴収で通知されるのを防ぐために、個別支払い(普通徴収)に切り替える選択もある。
- ただし、自治体によっては変更が認められない場合もあるので、事前確認が必要。
公務員が確定申告する雑所得とは?
雑所得の定義と具体例
雑所得とは「給与所得以外の小規模な収入」で、例えば以下のような収入が含まれる。
- ポイ活:小規模であれば問題なし。継続的に高額ポイントを得ると副業とみなされる恐れ。
- フリマ・オークション:自分の持ち物を売るだけならOK。ただし差益がある場合は注意。
- 資産運用(FXや株式投資):利益が雑所得に分類。勤務時間中の取引には要注意。
- 執筆・講演料:内容や規模によって雑所得として許可されることがあるが、事前の確認が推奨される。
雑所得が副業とならない条件
- 副業とみなされない雑所得の範囲
- 公務員が合法的に得られる収入には、講演や執筆業が含まれることが多い。
- 職務に影響を与えず、勤務時間外で行われる場合に限り認められる。
- 特定分野の知識を活かした活動や、勤務先に利害関係がない執筆であれば副業リスクは低い。
雑所得の申告に関する注意点
- 申告不要=副業がバレないわけではない
- 所得税法上は20万円以下の雑所得は申告不要だが、公務員の副業規定とは別問題。
- 住民税申告があるため、雑所得が勤務先に伝わるリスクがあり、特別徴収が一般的な自治体も多い。
- 勤務先の判断基準
- 勤務先が雑所得を副業とみなすかは収入の内容や頻度に左右される。
- 所属先に事前相談し、判断基準を確認しておくことが安全。
注意すべき副業の例
- アフィリエイト
- 広告収入を得るアフィリエイトは雑所得に該当するが、公務員には原則禁止される。
- ポイ活
- 少額なら問題ないが、過剰なポイント活動は副業とみなされる恐れがある。
収入を増やしたいなら資産運用一択
- 公務員に最適かつあれこれ気に掛ける必要が無い。
- 知識なく始めるのはNG。
雑所得が20万円以下でも住民税申告は必要ですし、公務員の副業は依然として厳しく制限されています。
とはいっても、公務員の給料はそこまで高くなくどうにかして収入を増やしたいという考えを持っている方もいると思われます。
そこで、オススメなのはズバリ「資産運用」です。
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