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プライベート

公務員がパチンコするのは副業?休職中は禁止?【元公務員が解説します】

公務員 パチンコ
matauemoon

「パチンコで得た利益って申告が必要?」

「遊びのつもりだけど、これって副業になるの?」

「公務員だから、世間の反応が少し不安…」

こんな悩みを持つ現役公務員の方も多いのではないでしょうか。

世間の目がきになる公務員ならではの独特な悩みですよね

わたしも長らく勤めてきたので、この不安はとても共感できます。

結論として簡単に説明すると、公務員はパチンコをすることは何の問題もありません。

また日本において、パチンコ=お金を稼ぐ場所ではないので、副業にもあたりません。

ですが、公務員としての立場を意識して節度を守る行動が求められるのも事実です。

この記事でわかること

– 公務員がパチンコをする際の注意点とリスク

– パチンコで得た利益にかかる税金と申告の基準

– 世間からの見られ方と信頼を守るためのポイント

この記事を読むことで

・公務員でも息抜きとしてパチンコを楽しむことが出来る

・パチンコにまつわるトラブルを理解し、節度ある行動が取れる

20年以上公務員として勤めてきた経験と知識を基に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

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公務員のパチンコは禁止されていない

公務員 パチンコ

公務員がパチンコをすることは「遊戯」

公務員がパチンコをすること自体は、法律や規則で禁止されていません。

なぜなら、パチンコは「遊戯」の扱いだからです。

つまり趣味や娯楽として扱われるため、基本的に制限はなく、一般の人と同じように楽しむことができます。

ただし、公務員の職務に影響が出るような行為は避けるべきです。

例えば、勤務時間中にパチンコをすることや、職務に影響を与えるような頻度で通うことは問題となり、懲戒処分の対象になる可能性もあります。

プライベートでのパチンコは問題なし!
  • 公務員が娯楽としてパチンコを楽しむのは自由
  • ただし、勤務中や職務に影響を与える頻度での遊戯は避けるべき
  • 法律上は問題ないが、注意が必要な場合もある

正直世間の印象は微妙・・リスクもある

公務員がパチンコをすることに対し、世間からは厳しい目が向けられがちです。

これは、

「公務員は誠実であるべき」

という期待が根強いためです。

そのため、一部の人からは

とある住民
とある住民

公務員なのにパチンコなんかしちゃって・・

という印象を持たれるリスクもあります。

また、公務員が頻繁にパチンコをしている姿を目撃された場合、

「税金で賄われている公務員が税金をつかって娯楽に没頭している」

と時折苦情がくることもあります。

とりわけ、教育分野や警察官などの立場にある公務員は、社会的な影響を考慮し、周囲に注意を払うことが求められます。

中には公務員をよく思わない人もいるので、難しいところです・・

公務員がパチンコで利益を出しても副業にはならない

公務員 パチンコ

パチンコが副業には該当しない理由

公務員には副業が原則禁止されていますが、パチンコは副業には該当しません。

そもそもパチンコは「遊戯」として分類されており、パチンコで得た利益も「賃金」ではないためです。

あくまで遊びの一環であり、副業の範囲外です。

また、パチンコ店そのものは「お金を増やす場所ではない」ということも理由です。

日本においてパチンコはギャンブルではありません。

よって「遊びを制限する必要は無い」というのが今の見解です。

パチンコはギャンブルではない「三店方式」と換金の仕組み

パチンコ店で得た玉やメダルは、直接現金には交換できません。

これは法律上、私営の賭博が禁止されているからです。

そのため、パチンコには「三店方式」という仕組みが使われています。

簡単にいうと以下の流れです。

  • パチンコを遊んで手に入れた玉やメダルをホールで「景品」に交換
  • 交換した「景品」を、別の場所にある「古物商」に持ち込み現金に交換
  • 古物商は景品を景品問屋に売り、最終的にパチンコ店に景品を卸す

このように、パチンコの換金は客に直接行われるわけではなく、

・パチンコ店

・古物商

・景品問屋

の3点で行われているため、パチンコ店自体は、賭博を行ってはいないとみなされています。

・・・え?って思ってもそういうことなので・・。

パチンコで得た利益は税金が掛かる?

公務員 パチンコ

パチンコで得た利益は「一時所得」にあたる

パチンコで得た利益は「一時所得」に分類され、課税対象となります。

一時所得とは、日常的に行っている仕事以外で得た一時的な利益のことであり、宝くじの当選金や懸賞金なども同様に一時所得とみなされます。

ただし、一時所得には特別控除(50万円)があります。

この控除額を超える利益が出た場合にのみ、課税対象となるため、多くの人は実際に申告をする必要はないかもしれません。

最低でも年間50万円以上利益を出さなければ申告不要です

要点をまとめると、次のとおりです。

  • パチンコで得た利益は「一時所得」にあたる
  • 一時所得には50万円の控除があり、これを超える場合のみ課税対象

確定申告が必要となる金額の基準と計算方法

パチンコの一時所得に関しては、年間の利益が50万円を超えた場合に確定申告が必要です。

計算方法はシンプルで、以下の手順に沿って行います。

  1. パチンコで得た総利益支出した金額(費用)=一時所得合計額
  2. 一時所得合計額-50万円(特別控除)=一時所得申告額

一時所得は所得税や住民税の課税対象です。

総合課税方式を用いて、一時所得金額の1/2を給与所得など、そのほかの所得と合算して税金が算出されます。

この計算方法によって残った金額は課税対象となり、年末調整で処理できないので確定申告が必要です。

ですが、年間で50万円を超える利益を出すのは相当の強者です。

公務員が確定申告する時はその他の場合であることがほとんどです。

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公務員が休職中にパチンコするのはOK?

公務員 パチンコ

休職中のパチンコは懲戒処分の可能性も・・・

休職中の公務員がパチンコをすることは、規則上厳しく見られる場合があります。

特に病気やケガなどの療養が目的で休職している場合、その期間中に遊戯をしていると「療養に専念していない」とみなされる可能性があるからです。

たとえば、文部科学省は教育公務員に対し、病気休職中に療養に専念せず、遊戯などの行動が見られた場合、懲戒処分を検討することを指針としています。

休職中は誤解されるような目立つ行動は控えるようにしましょう。

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過去の事例とその影響について

過去には、病気での休職中にパチンコに出かけ、2019年に問題となったケースがあります。

病気休暇中にパチンコやゴルフをしないという誓約を破ったとして、福岡県八女市は6日、環境課参事補佐の男性(49)を停職2カ月の懲戒処分にし、事務主査に降格したと発表した。5日付。

 (中略)

 市によると、病気休暇中だった8月、パチンコ店やゴルフ場にいるのを同僚職員が目撃した。市人事課職員が8月26日に面談した際は事実関係を否認し「療養中はパチンコやゴルフを一切行わない」と誓約した。

 しかし、10日後の9月5日、誓約に立ち会った人事課職員が、同県柳川市内のパチンコ店で遊んでいる現場を確認。顛末書の提出を求めると、6~9月の病気休暇中にパチンコ店を6回、ゴルフ場を11回訪れていたことを認めたという。

(引用:サンスポHPより)

これらの事例は世間に公表され、公務員に対する信頼に影響を与えます。

こうした事例を防ぐためにも、休職中の公務員は行動に注意し、信頼を損なわないような振る舞いが求められます。

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一方で、この辺りの線引きは難しいところで、外出が一切認められていないわけではありません。

一度注意を受けた上で、「あまりにも高い頻度で療養とは認めにくい行為を繰り返していた」というところが問題であると推察されます。

このことからも休職中は、節度をもった行動を心掛け、誤解を与えるような行動は控えるべきであると言えます。

要点をまとめると、次のとおりです。

  • 休職中のパチンコが問題になり懲戒処分となった事例も存在する
  • 社会的な影響が大きく、公務員への信頼を損なう可能性がある
  • 休職中は療養に専念することが望ましい

公務員はパチンコOK!でも一定の配慮は必要【まとめ】

公務員のパチンコについて解説してきました。まとめると以下の通りです。

·  公務員のパチンコは禁止されていない

  • 公務員がパチンコを行うことは法的に問題なし。

パチンコは趣味や娯楽として「遊戯」に分類され、一般人と同じように楽しめる。

  • ただし、職務に影響を与える行為(勤務中に遊ぶ、休職中頻繁に通うなど)は懲戒処分の対象になる可能性があるため注意が必要。
  • 世間の公務員に対する「公正さ」「規律」を求める視線から、パチンコをしている姿が批判の対象になることも。

特に、教育や警察といった立場にある公務員は配慮が求められる。

·  パチンコは副業にはならない

  • 公務員に禁止される副業は、収益を目的としたものであるため、趣味や娯楽の一環として位置づけられているパチンコは副業には該当しない。
  • パチンコの利益は、あくまで遊びから得られるもの。法律上も特に問題ない。
  • 日本では、パチンコで得た玉やメダルを直接現金化することは禁止。

代わりに景品交換を経て現金にする三店方式により、パチンコ店は賭博に関与していない形をとっている。

·  パチンコで得た利益は税金がかかる?

  • パチンコで得た利益は「一時所得」に分類され、課税対象。

一時所得とは、日常的な収入源以外で得た一時的な利益のことで、宝くじや懸賞金も含まれる。

  • 一時所得には年間50万円の特別控除があり、利益が50万円を超えた場合にのみ課税対象となり、確定申告が必要。
  • 確定申告における金額の計算方法は、「利益−支出−50万円の控除」となり、この金額の1/2が所得税の課税対象。

·  休職中のパチンコは懲戒処分の可能性も

  • 休職中にパチンコをする行為は厳しく見られる場合があり、特に療養が目的で休職している場合、「療養に専念していない」とみなされる恐れがある。
  • 教育分野の公務員に対しては、文部科学省が療養中の遊戯を懲戒処分対象とする指針を出している。
  • 過去には、療養中にパチンコやゴルフを行ったことで懲戒処分を受けたケースもあり、信頼を損なわないためにも、休職中は節度ある行動が望まれる。

公務員という立場は勤務時間外であっても公務員としてのふるまいを求められるため、何かを気を使う部分も多いです。

パチンコ自体のイメージは決して良いとは言えない為、楽しむ時は目立たないようにひっそりとやるのが良いかもしれません。

パチンコは遊戯ですので、のめり込み過ぎずに、ほどほどに楽しみましょう。

この記事を書いた人
はたらく(元)公務員
はたらく(元)公務員
地方公務員として20年間勤続。若手の頃からプロジェクトのリーダー等を務めていく中で、人事評価で「S」を取得し続ける。同期の中で最速で昇進を果たすも、働き方に疑問を感じ退職。 現在は新たな生き方を模索しつつ、公務員時代のノウハウをブログにしています。 なお、公務員に特化した資産形成に関する無料メール講座を配信しています。 https://form.os7.biz/f/f88504d4/
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