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公務員の有給休暇事情【何日取れるか元公務員が解説】

公務員 有給休暇
matauemoon

公務員として働く際、休暇制度は生活の質に大きな影響を及ぼします。

しかし、一般的に公務員の休暇についての情報は限られており、具体的な取得方法や制度を知ることは難しいことが多いです。

「公務員の休暇は何日取得できるの?」

休暇の種類はどんなものがあるの?」

など、気になりませんか?

実際に私も公務員として勤務していた時に、どのような種類の休暇があるのか把握しておらず、毎回人事担当に相談しているような状態で、自分の権利には疎かったです。

したがって、公務員の年次休暇や特別休暇等について詳しく知っておくことは、現役公務員や公務員になりたい方々にとって非常に重要です。

自分の権利を知らずに働いていると、思わぬ損をしてしまうこともあります

結論として、年次休暇は1年で20日、特別休暇は状況に応じて数日、その他有給の病気休暇90日に、別途手当金支給の休職制度や育児休業有り。で盛りだくさんといったところです。

しかし、実際に全部取得しきれるのかというと・・・・。正直難しいかもしれません。

詳しくはこの先の内容をご参照いただくことで理解できます。

この記事でわかること

・公務員の有給年次休暇について分かる

・特別休暇の詳細について分かる

・その他の休暇制度について分かる

この記事を読むことで

・公務員の休暇制度に関する具体的な情報を得ることができる。

・公務員としての働き方に対する計画を立てやすくなり、休暇を有効に活用できる。

・公務員職を検討している人にとって、職業選択の一助となる。

ちなみに、私も公務員として過去20年間勤務してきた中で、様々な休暇を取得してきました。

公務員が取得できる休暇の豊富さは目を見張るものがあります。

そんな私だからこそお伝えできる情報を網羅していきます。

現役公務員はこれを基に、無駄のない休暇を取得して充実した公務員LIFEを送りましょう。

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公務員の年次(有給)休暇は何日取れる?

公務員の有給休暇

公務員は有給休暇を「年次休暇」と呼び、よく年休などと呼ばれることが多いです。

年次休暇の付与日数と取得状況について見ていきましょう。

有給休暇は1年20日付与、繰越上限40日

公務員の有給休暇は、一般的に年間につき最大で20日が付与され、1日を7時間45分でカウント。

1時間単位で取得可能で、私の自治体では分単位の端数は繰り上げになっていました。

※1時間30分=2時間の休暇申請

自治体によって若干の違いはありますが、概ね国の規定に準じた形で、公務員のワークライフバランスをサポートしています。

ちなみに理由は特に必要なく、年次休暇は自分の為に取得できる休暇です。とはいえ、さすがに行政サービスに支障をきたしてはマズイので、各々で仕事の区切りをつけ、取得していることが多いです。

また、有給休暇の繰越上限が40日と設定されているため、公務員は未使用の休暇を上限まで次の年に持ち越すことができます。

残日数が30日だとすると、次の年に20日付与されるので、付与後使用できる年次休暇は40日です。

新入公務員1年目は何日取得できる?

ズバリ、新規採用初年度の公務員は、自治体による切替年度によって違いがあります。

新規採用の公務員は4月1日付採用なので

1/1年次休暇切替の場合・・15日

4/1年次休暇切替の場合・・20日

となっています。

1/1切替の場合は、当初から20日間の有給休暇を完全に利用できるわけではありませんが、

多くの場合、採用後一定の期間が経過しないと有給休暇を取得できない規則が適用されますので、公務員は最初から取得できるというメリットはあります。

※非常勤採用はまた別途定められています。

20日間の年次休暇は全消化可能?

さて、仮に年次有給休暇が20日与えられたとして、日頃の業務をしつつ、この休暇をすべて消化することは可能なんでしょうか?

結論、実情としては、かなり難しいです。

ちなみに令和2年度の総務省による年次休暇取得平均を示してみました。

区分平均取得日数
都道府県11.8日
指定都市14.0日
市区町村11.1日
※参考「地方公務員における働き方改革に係る状況」
~令和2年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要~ より

やはり、全自治体でも20日を全部消化するのは難しい状況が伺えます。ただ、配置される部署によっても取得しやすさは違ってきますね・・

そもそも公務員の業務は、時折予測不能な状況に直面することが多く、長期休暇を取得することが困難である場合があります。

急遽、国から降りてくる依頼や調査があったり、災害があれば、避難所の設立や住民の安全確保に向けて動かなければなりません。

それでも、20日間の休暇は権利として存在するので、ワークライフバランスの観点から計画的に取得する人がいるのも事実です。

2~3週間に1回1日分の年次休暇を取得するのは、不可能ではありませんが、かなり積極的に取得しなければなりません。

また、その部署に慣れていてかなり効率的に仕事をさばける人か、さほど役割を担っていない人か・・。でないと他の方にしわ寄せがいくパターンが多いですね

しかしながら、時代的には休暇を取得しやすい職場環境づくりを国が進めています。

今後、もしかしたら更に取得日数が増えてくる可能性はあります。

例え、短期間の休暇であっても計画的に取得することは、公務員にとって重要です。

休暇はストレスの軽減や疲労回復に寄与しますし、「〇〇日までに終わらせて休暇を取る」といった仕事に対するメリハリができます。

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20日間を取得できない場合でも、休暇を定期的に取得しながら、上手にストレス管理をして、仕事への活力を保っていきましょう。

公務員の年次有給休暇事情は・・

・1年目から15or20日分取得可能

・全体平均は11日程度。全部消化は難しい

・翌年に最大40日まで繰り越し可能

有給の特別休暇も取得できます

有給休暇をとる公務員

年次休暇以外にも有給の特別休暇が公務員には用意されています。

年次休暇で処理も可能ですが、取得要件を満たしている場合には特別休暇を利用することで、年次休暇を温存できます。

特別休暇の種類一例

公務員は有給の特別休暇も取得でき、これにはさまざまな種類があります。

災害に対処するための災害時特別休暇

結婚や出産に関連する特別休暇

子供の看護に伴う特別休暇

家族や親族の死亡に伴う葬儀特別休暇

夏季特別休暇 

etc..

年次休暇に加えて、これらの休暇があるのはありがたい事です。公務員の魅力は、こういった隠れた部分にもあったりします

これらの休暇は、個々の状況に応じて取得でき、年次休暇を消費せずに有給で取得できます

自治体によって、その他にも特別休暇が存在する場合もありますので、人事担当や管理職に相談してみることをオススメします。

特別休暇の取得状況は?

特別休暇の取得状況は、部署の状況や組織の方針に依存します

要は、忙しい部署だと取得日数が少ない傾向にあります。

参考までに私の所属してきた部署での例を挙げます

・結婚休暇・・皆取得していた

・忌引・・・・遠方の場合もあり数日間皆取得していた

・看護休暇・・必要に応じ比較的取得していた(1日だけでなく時間単位でも)

全体的に寛容な所属ではあったと思いますが、それでも年次休暇は10日間取っていたかどうか・・といった所です。

仕事にメリハリがあり、やる時はやって休む時は休む。皆支えあっていた良い部署でした

これはあくまで一例であって、具体的な取得状況は、組織によってかなり異なります。

また、部署だけでなく、自分の職務的地位や勤務期間によっても変化する可能性があります。

管理職相当は何かあった時に判断しなければならないので、やはり取得日数は少ない傾向です。

特別休暇を取得するためには、事前に自身の組織の規則を確認し、あらかじめ上司と調整すると良いでしょう。

無給の特別休暇もあります

無給の特別休暇も公務員にはあります。

その名の通り、給料は出ないが、休暇としては認めている状況です。

これは、有給休暇ではカバーできない特定の状況や、目的に対応するための選択肢です。

例えば、長期の家族介護休暇や、個人的なプロジェクトに専念するための無給の休職が該当します。

これは私の経験上では、レアな事例ですね・・

これらの休暇は、公務員がライフイベントや個人的な目標に対処するための、弾力的な選択肢として家庭生活を考慮したものです。

例えば・・私の勤めていた自治体ですと

・配偶者による海外研修の同行休暇

・家族の長期的な病気による介護休暇

などが挙げられます。

無給ですので給料は出ませんが、状況に応じて共済組合からの手当金や、ボーナスも満額ではないにせよ、支給対象になります。

また、欠勤ではないので、長期休暇を取得したとするボーナスの支給率が算定されます。

無給の特別休暇は長期間取得できますが、有給の休暇よりも申請が煩雑になりがちです。

事前にしっかりと管理職や人事と相談し連携を図って休むようにしましょう。

公務員の特別休暇事情は・・

〇有給の特別休暇

・夏季休暇

・結婚休暇

・看護休暇

〇無給の特別休暇(わりとレア)

・配偶者による海外研修同行休暇

・家族の介護休暇

療養(病気)休暇も有給で取得できます

有給 公務員

年次休暇、特別休暇に加えて疾病療養を目的とした「病気療養休暇」もあります。

有給ではありますが、取得日数によって昇給やボーナスに年次休暇や、特別休暇とはまた異なる位置づけというイメージです。

90日間は有給の休暇で取得できます

公務員には病気や健康上の理由による休暇が用意されており、最大で90日間の療養休暇を有給で取得できます。

病気の種類は、肉体的・精神的な疾病の両方が対象で、取得要件もわりと広いです。

例えば骨折をしてしまい、病院に通院しなければならないなどの場合も、短期間の療養休暇が取得できます

長期の療養休暇については、自己申告というわけにはいかず、医師の診断書等で病名を証明する必要があります。

疾病の治療には時間を要する場合が多く、病気療養休暇は公務員の身体的健康とメンタルヘルスを保つための重要な制度です。

また、長期的に有給の病気療養休暇を取得できることは、公務員として勤める者にとって経済的にも心強い制度です。

長期の病気休暇はボーナスや昇給等に一部影響あります

長期にわたる療養休暇を取得する場合、ボーナスなどの報酬に一部影響を及ぼすことがあります。

この影響は取得日数によって異なりますが、長期療養休暇を取得した場合、ボーナスの支給が減額される可能性があります。

しかし、実際には休養しているわけですから、その中である程度ボーナスが支給されるというのは優遇されているともいえますね

また、定期昇給にも影響があります。

これは1年間通して勤務が良好であったかどうかという査定の中で、病気療養休暇を何日取得したかがポイントになってきます。

結果として一部昇給抑制されたり、昇給の次年度繰越といった措置になることもあります。

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90日で復帰できなければ「休職」

療養休暇の最大期間は90日間であり、この期間内に回復し職務に復帰できない場合、公務員は「休職」を申請する対象となります。

休職は最大3年間公務員の雇用状態を一時的に停止させ、その間に回復を図るための制度となっています。

なお、休職して1年間は80%の給与が支給されます。

ボーナスは算定期間が半年と長い為、在職期間中であった初回の分が、支給される可能性があります。

2年目以降給与は支給停止しますが、その後も休職する場合には、管轄の共済組合より手当金が毎月支給されます。

なお、長期の休職中には代わりの職員が補充される場合もあります。

自治体によりますが、補充はパートだったりフルタイムだったり。希望者見つかった場合なので、見つからなければ補充がない場合もあります。また、即戦力であるかどうかも運次第というのが実情ですが・・

この措置は公務員の長期不在を見越しつつ、組織の適切な機能を維持するためのものであり、公務員の健康と生産性を両立させる制度となっています。

公務員の療養休暇事情は・・

・最大90日取得可能

・給与は通常支給

・ボーナスは取得期間によって影響あり

・定期昇給は取得期間によって影響あり

※自治体によって若干異なる

病気休職事情は・・・

・3年間取得可能

・1年目は80%給与支給

・2~3年目は給与ナシ。かわりに手当金が給与の2/3程度支給

・ボーナスは休暇期間によって影響あり

・定期昇給は休暇期間によって影響あり

※自治体によって若干異なる

育児休業も3年間あります

公務員の有給休暇

休暇ではなく、お子さんの育児に専念できる休業も存在します。

休業期間は1人のお子さんにつき3年。

今は女性だけでなく、男性も積極的に取得するよう国が呼びかけており、以前よりも取得しやすい状況が生まれています。

育児休業中の給与はナシ

公務員は育児休業を最大3年間まで取得できるため、仕事と家庭を両立しやすいです。

しかし、育児休業中には通常の給与は支給されません。

この期間中、当該公務員は給与収入を失うことになりますが、この制度の目的は子供の成長をサポートし、家庭の育児に係る負担を軽減することにあります。

休業は休暇とは異なり、給与だけでなく、休みの形態や申請方法も違います。

取得する際は、家庭の状況を十分に考慮し、管理職と相談しましょう。

給与の代わりに育児休業手当金が支給される

育児休業中、公務員としての給与はゼロ。

さすがにお子さんが生まれた中で無給状態は厳しいですよね、なのでちゃんと給与に代わる措置が設けられていますのでご安心を

それが共済組合による育児休業手当金です。

この手当金は、子が1歳になるまでの期間において給与の約2/3程度支給

育児休業期間中の生計費をサポートし、家計への負担を軽減してくれます。

ボーナスは期間によっては支給有

育児休業中、ボーナスの支給は育児休業の期間に応じて異なることがあります。

自治体によりますが、ボーナスの算定期間は半年と長い為、育児休業を取得した最初のボーナスは一部支給されることがあります。

しかし、長期の休業を選択した場合、ボーナスはやがて支給されなくなります。

なお、復帰した後も、育児休業中と復帰後の期間を含むので、初回のボーナス支給日には減額されている場合があります。

休暇が充実した公務員を目指すなら

公務員は福利厚生が充実しており、実際に取得できるかどうかは別としても、権利として様々な休暇が用意されていることが分かります。

やはり公務員試験を突破するメリットはそれなりにあるということですね・・・

自分の未来の体調や家庭の事情はいつどうなるか分かりません。

そんな時にしっかり時間を作って、療養できる制度がある公務員はとても魅力的ですよね。

とはいえ、公務員試験に合格するためには、相応の学習時間が必要になります。

そんな公務員試験の最短合格を目指して、効率的な学習方法を別記事では紹介しています

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休暇の種類や取得方法は管理職や人事部に相談

公務員有給申請

休暇の取得方法や適切な休暇の選択は、公務員にとって重要です。

なぜなら、この選択次第によっては、給与支給の有無にかかわってくるからです。

そして、公務員がどのような休暇を使うか検討する際、管理職や人事部門との協力は不可欠です。

なぜこの協力が重要であるかを元公務員的な視点から説明します。

休暇の選択肢が幅広く自分ではわからない部分もある

先ほど示したように公務員の休暇にはさまざまな種類があります。

有給休暇、特別休暇、療養休暇、育児休業・・

など、それぞれの休暇には異なる要件と制約があり、選択が必要です。

例えば、有給休暇と療養休暇は取得可能日数が異なりますが、この間に昇給やボーナスの支給制限があったり、申請の方法が変わってきたりします。

管理職や人事部門は、こういった服務面において非常に豊富な知識を持っています。

状況に応じた休暇の違いを説明してくれ、自分が最適な休暇の選択を行う際に役立ちます。

休暇に関する法的知識を得られる

休暇には法的な要件が存在し、公務員の権利と責務を規定しています。

例えば、有給休暇は年間20日が最低保証され、最大40日まで繰越できるというのは、条例などで決められた根拠があります。

さらに特別休暇は、覚えられないくらいに非常に多くの事例に対応しており、条件によって必要日数分取得できます。

管理職や人事部門はこれらの関連法令に基づき、年次休暇の残日数等を含め公務員における権利について適切なアドバイスをくれます。

自分が分からないことは、ささっと聞いてしまった方が良いです。人事を司る側としても、あらかじめ相談がある方が、いざ取得してもらう際にもスムーズです

休暇の計画と仕事の割振で抜けた後の対応をスムーズに

休暇を申請することは、組織運営に影響を及ぼします。

特に長期休暇の場合、業務体制を見直し、休暇取得以降も適切な運営を確保する必要があります。

管理職と協力して休暇の始期や取得期間について計画を立て、他の同僚に負担がかからないように配慮することが重要です。

特に、小さい部署ではひとりひとりの負担が大きくなりがちです。引継ぎなどもあらかじめ行っておくことをオススメします

周囲との連携をはかりつつ公務員の権利を行使しよう

2021年度に心の不調等で1カ月以上の病気休暇および休職した地方公務員は全国で3万8467人。

これは全体の約1.2%に相当していることが総務省の調査で判明しています。

100人に1人・・。こう見ると決して少ないとは言えませんが、多いとも言い難い数字ですね。

そもそも病気休暇などは実はそこまで多いものではなく、組織の中でも特別な事案に該当します。

そういったケースに対しては、自分一人の判断で休養に入るというわけにはいかない部分もあり、管理職や人事部門のサポートは不可欠です。

また、健康状態を理由に休暇を取得する場合、段階を踏んであらかじめ申請して取得できるとは限りません。

突発的な理由で出勤不可能になってしまった場合、行政サービスが低下しないよう組織として迅速な措置を講じる必要があります。

管理職や人事部門とは風通しを良くしておくことで、的確な助言・サポートを提供する役割を果たしてくれます。

ひとまず人事部や管理職に相談してみましょう

管理職や人事部門との協力は、公務員が休暇を取得している間も組織が効果的に運営されるために重要。

周囲の協力があって公務員のワークライフバランスが機能し、組織全体が円滑に運営されることを忘れてはいけない。

公務員の有給休暇は色々ある【まとめ】

公務員の有給休暇

公務員の年次(有給)休暇・休業に関する情報をまとめます。

繰り返しになりますが、自治体によって若干対応が異なります。しっかりと自分の所属において確認をしましょう。

※基本は国の規程に準じているので、大きく異なるということはありません。

年次休暇の付与日数と取得方法

公務員は有給休暇を「年次休暇」と呼び、一般的に20日が年間最大付与。

これは1日を7時間45分で計算し、1時間単位で取得が可能。

年次休暇の取得状況

20日間の年次休暇を全て消化することは難しく、実際の取得日数は部署や業務によって異なる。

これは災害や緊急事態への対応、急な業務要求によるもので、長期休暇の取得が難しい場合もある。

新入公務員の年次休暇取得

新規採用公務員の取得可能な年次休暇は、採用時期によって異なります。

例:4月1日年次休暇切替の場合・・20日間の有給休暇が利用可能。

  1月1日年次休暇切替の場合・・15日間の有給休暇が利用可能。

特別休暇の種類と取得状況

年次休暇以外にも有給の特別休暇が公務員には用意されている。

例:子の看護、結婚や出産、葬儀等

特別休暇は年次休暇を消費せずに取得でき、取得状況は部署や個人の状況に依存する。

無給の特別休暇

無給の特別休暇は、給与は出ないが、特別な状況や目的に対処するための選択肢。

例:長期の家族介護、配偶者の海外研修同行等

療養(病気)休暇

公務員は療養休暇を利用して、肉体的および精神的な疾患の治療に専念できる。

最大で90日間まで取得可能。

長期の療養休暇を取得する場合、ボーナスや昇給に一部影響がある。

休職

90日の療養休暇以降でも3年間の休職が選択可能。

1年目は80%の給与支給

2年目以降は無給に代わり休職手当金が給与の2/3程度支給される

育児休業

公務員には育児休業は、1人の子供につき最大3年間取得可能。

母と父どちらも取得可能。

期間中給与は支給されず、代わりに育児休業手当金が1歳までの間、給与の2/3程度支給される。

管理職と人事部門は連携・協力を図ろう

休暇の取得方法や選択肢は多様で、取得要件もさまざま。

管理職や人事部門との相談はこの情報を知ることができ、公務員が最適な休暇選択を行うのに役立つ。

休暇取得計画や業務の割り振りについても周囲の協力が必要で、休暇後の適切な対応について引継ぎを行っておくこと。

このように見ると休暇面では公務員はしっかりと体制が整っており、非常に恵まれています。

そんな公務員を目指すなら、通信講座がオススメです、要点を抑えて効率的に勉強時間を使いましょう。

分からないことは確認することが可能なので、自主学習より圧倒的に勉強時間を短縮することが可能です。

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晴れて公務員になった際には、自分の状況に応じて適切な休暇を取得し、公私ともに充実した生活を送っていきましょう。

この記事を書いた人
はたらく(元)公務員
はたらく(元)公務員
地方公務員として20年間勤続。若手の頃からプロジェクトのリーダー等を務めていく中で、人事評価で「S」を取得し続ける。同期の中で最速で昇進を果たすも、働き方に疑問を感じ退職。 現在は新たな生き方を模索しつつ、公務員時代のノウハウをブログにしています。株、不動産運用中。FP持ち。 公務員に特化した資産形成に関する無料メール講座を配信しています。 https://form.os7.biz/f/f88504d4/
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